日本昆虫学会定款等

一般社団法人日本昆虫学会定款

第1 章  総    則

(名称)

第1条
本会は,一般社団法人日本昆虫学会と称し,英訳名をthe Entomological Society of Japanという。

(主たる事務所等)

第2条
本会は,主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
2. 本会は,理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)

第3条
本会は,昆虫学の進歩と普及を図ることを通じて,社会に貢献することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
(1) 大会,研究集会,講演会,講習会等の開催
(2) 会誌,機関紙,並びに昆虫学に関する図書の編集と発行
(3) 昆虫学に関する研究,調査,教育及び研修
(4) 内外の関係諸機関,諸学会等との連携
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条
本会の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第5条
本会は,理事会,監事を置く。

第2 章  会    員

(種別)

第6条
本会の会員は,次の5種とする。
(1) 正会員
① 一般会員 本会の目的に賛同して入会した個人
② 学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学等の学生で国内に会誌発送先がある者
③ 若手会員 本会の目的に賛同して入会した個人で国内に会誌発送先がある学生の身分を失って3年以内の者
(2) 海外会員 本会の目的に賛同して入会した個人で国外に会誌発送先のある者
(3) 名誉会員 昆虫学および本会の発展に大きな功績のあった個人のなかから,社員総会の決議により理事会に推薦された者
(4) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した学術団体またはそれに準ずる機関
(5) 賛助会員 本会の目的に賛同して入会し,その事業に協力する個人又は事業団体

2. 本会には,35名以内の代議員を置くものとする。なお,代議員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」)上の社員とする。

3. 代議員は,正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な細則は社員総会の決議により別に定める。

4. 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。

5. 第3項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。

6. 第3項の代議員選挙は,2年に1度,実施することとし,代議員の任期は,選任の2年後に実施される代議員選挙により新たな新代議員が選出される時までとする。ただし,代議員が社員総会決議取り消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員等の解任の訴え(法人法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟の終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合,当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)について議決権を有しないこととする。

7. 前項に定める代議員選挙に際し,代議員数が35名に満たなくなった場合に備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。その選出に必要な細則は社員総会の決議により定める。

8. 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。

9. 正会員及び海外会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

10. 理事又は監事は,その任務を怠ったときは,本会に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任はすべての代議員の同意がなければ,免除することができない。

(入会)

第7条
本会に入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申し込み,理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第8条
会員は,社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず,名誉会員は,会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第9条
会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(懲戒及び除名)

第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,会員の資格の得喪に関する規定に定める手続きに従って,会長が理事会の決議を経て,懲戒することができる。 (1) 法令又はこの定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 研究倫理に違反したとき。
(4) その他の懲戒すべき正当な事由があるとき。

2. 懲戒は次の2種とする。
(1) 書面又は口頭による厳重注意。
(2) 会員としての活動の停止。

3. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,第21条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 法令又はこの定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 研究倫理に違反したとき。
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

4. 前項により除名したときは,その会員に対し,書面をもって通知し,かつ全会員に対して除名したことが明らかになる方法にて周知させなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条
前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,または会員である団体が解散したとき。
(3) 会費の納入を継続して3年以上しなかったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,本会に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。代議員である正会員については,法人法上の社員としての地位を失う。ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない。

2. 本会は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費その他の拠出金品は,これを返還しない。

第3 章  代議員総会

(種類)

第13条
本会の社員総会である代議員総会(この定款及び関連の規則等において「総会」と略す。)は,定時総会(この定款及び関連の規則等において「定時総会」と略す。)及び臨時総会(この定款及び関連の規則等において「臨時総会」と略す。)の2種とする。

(構成)

第14条
総会は,代議員をもって構成する。

2. 総会における議決権は,代議員1名につき1個とする。

(権限)

第15条
総会は,次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の事業報告を受け計算書類を承認すること
(4) 入会の基準及び会費
(5) 役員及び会長の本会に対する損害賠償責任の一部の免除
(6) 名誉会員の推薦
(7) 会員の除名及び代議員の解任
(8) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9) 解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分
(10) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(11) 理事会において総会に付議する事項
(12) 前各号に定めるもののほか,法人法に規定する事項並びにこの定款に定める事項

(開催)

第16条
定時総会は,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時総会は,必要に応じて随時,代議員総会において別に定めるところにより開催する。

(招集)

第17条
総会は,理事会の決議に基づき,会長が招集する。

(代議員提案権)

第18条
総代議員の30分の1以上の議決権を有する代議員は,会長に対し,一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において,その請求のあった日から6週間以内に総会を開催することとする。

(議長)

第19条
総会の議長は,会長とする。ただし,会長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情がある場合は,他の理事の中から選出する。

(定足数)

第20条
総会は,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席した場合に成立する。

(決議)

第21条
総会の決議は,次項に規定するものを除き,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席した代議員の過半数をもって決する。

2. 次に掲げる総会の決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名及び代議員の解任
(2) 監事の解任
(3) 役員等の本会に対する損害賠償責任の一部の免除
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部譲渡
(6) 解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分
(7) 吸収合併契約及び新設合併契約の承認

(書面等による議決権の行使)

第22条
総会に出席できない代議員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって議決権を行使し,又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議の省略)

第23条
理事又は代議員が,総会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすものとする。

(議事録)

第24条
総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会が開催された日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 出席した理事及び監事の氏名
(4) 議長の氏名
(5) その他法令に規定する事項

2. 議事録は,議長が作成し,議長及び議長が議事録署名人として出席代議員の中から指名する2名が,これに署名し又は記名押印又は電子署名しなければならない。

(総会規則)

第25条
総会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,総会において定める代議員総会規則による。

(次期定時総会の開催)

第26条
次期定時総会の開催日及び場所の決定は,理事会の決議によるものとする。

(会員ヘの通知)

第27条
総会の議事の要項及び議決した事項は,本会が発行する会誌又は電磁的方法にて会員に通知する。

第4 章  役 員 等

(役員の設置等)

第28条
本会に,次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 2名以内

2. 理事のうち,1名を代表理事とし,代表理事をもって会長とする。また,必要に応じて会長以外の理事のうちから,副会長1名,業務執行理事若干名を置くことができる。

(役員の選任等)

第29条
理事及び監事は,総会の決議によって選任する。なお,理事の選任にあたっては,次の(1)から(3)の候補者を,監事の選任にあたっては,次の(4)の候補者を,それぞれ参考とすることができる。
(1) 本条第2項に定める会長候補者
(2) 上記会長候補者が代議員の中から推薦する副会長候補者及び正会員の中から推薦する理事候補者
(3) 本条第3項に定める理事候補者
(4) 本条第3項に定める監事候補者

2. 本条第1項の選任決議に先立ち,正会員の投票による選挙を行い,その結果選出された者1名を会長候補者とする。なお,当該選挙を行うための細則は,総会において定める。

3. 本条第1項の選任決議に先立ち,理事会は,その決議によって,正会員の中から相当数の理事候補者及び監事候補者を選定することができる。

4. 会長,副会長及び業務執行理事は,理事会の決議によって,理事の中から選定する。なお,会長の選定にあたっては,本条第2項に定める会長候補を,副会長の選定にあたっては,本条第1項(2)に定める副会長候補者を,それぞれ参考とすることができる。

5. 監事は,本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

6. 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(会長,副会長,業務執行理事の職務権限)

第30条
会長は,本会を代表し,その業務を執行する。
2. 会長以外の理事は,本会の業務について,本会を代表しない。

3. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときには会長の職務を代行する。

4. 業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,本会の業務を分担執行する。

(理事の職務権限)

第31条
理事は,理事会を構成して,この定款に定めるもののほか,総会の権限に属せしめられた事以外の事項を決議する。

2. 理事は,法令及びこの定款並びに総会の決議を遵守し,本会のため忠実にその職務を行い,また,本会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第32条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

2. 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第33条
理事及び会長の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし,総会の決議によって,その任期を短縮することを妨げない。
2. 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。補欠の理事又は監事の選出に必要な細則は総会の決議により定める。
4. 理事又は監事は,第28条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第34条
役員は,総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(報酬等)

第35条
理事及び監事は無報酬とする。

(取引の制限)

第36条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

2. 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

3. 前2項の取扱いについては,第47条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の一部免除又は限定)

第37条
本会は,役員の法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5 章  理 事 会

(構成)

第38条
理事会は,すべての理事をもって構成する。

2. 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。

3. その他会長が指名する者を出席させることができ,そこで意見を述べることができる。ただし,議決権は有しない。

(権限)

第39条
理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督

2. 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)

第40条
理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2. 通常理事会は,毎年2回以上開催する。

3. 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第41条
理事会は,会長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2. 会長は,前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)

第42条
理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,会長がこれに当たる。

(決議)

第43条
理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第44条
理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。

(報告の省略)

第45条
理事,監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。ただし,法人法第91条第2項の規定による報告については,この限りでない。

(議事録)

第46条
理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した会長及び監事は,これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会規則)

第47条
理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

第6 章  大会及び集会

(大会)

第48条
大会は,年1回以上開催する。

2. 大会の運営に関して必要な事項は,理事会及び総会の決議を経て,別に定める。

(集会)

第49条
その他本会が主催する集会については,開催要領を総会において定める。

第7 章  資産及び会計

(財産の種別)

第50条
本会の財産は,基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2. 基本財産は,第3条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産として寄付された財産
(2) 総会で,基本財産に繰り入れることを議決した財産

3. その他の財産は,基本財産以外の財産とする。

4. 基本財産は,本会の目的を達するために善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず,処分するときは,あらかじめ総会の承認を要する。

(事業年度)

第51条
本会の事業年度は,毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第52条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算については,会長が作成し,理事会及び総会の決議を経なければならない。

2. 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

第53条
本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会及び定時総会の承認を受けなければならない。

2. 本会は,前項の定時総会の終結後直ちに,法令の定めるところにより,貸借対照表を公告するものとする。

第8 章  定款の変更,解散及び清算

(定款の変更)

第54条
この定款は,総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

2. 本会が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において,前項の変更を行ったときは,遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第55条
本会は,法人法第148条第1号,第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか,総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)

第56条
本会が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2. 本会は,剰余金の分配を行わない。

第9 章  委  員  会

(委員会)

第57条
本会の事業を推進するために必要あるときは,理事会は,総会の決議を経て,委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は,正会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

3. 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会及び総会の決議により別に定める。

第10 章  事  務  局

(設置等)

第58条
本会の事務を処理するため,事務局を設置することができる。

2. 事務局には,所要の職員を置くことができる。

3. 重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。

4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。

第11 章  情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第59条
本会は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。

2. 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第60条
本会は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2. 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第12 章  附    則

(委任)

第61条
この定款に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)

第62条
本会は,本会に財産の贈与若しくは遺贈をする者,本会の役員若しくは代議員又はこれらの親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付け,資産の譲渡,給与の支給,役員等の選任,その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)

第63条
本会の設立初年度の事業年度は,本会の成立の日から平成30年7月31日までとする。

(設立時理事の任期)

第64条
本会の設立時理事の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(設立時役員等)

第65条
本会の設立時役員は,次のとおりである。
      

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第66条
設立時社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。
      

(法令の準拠)

第67条
本定款に定めのない事項は,すべて法人法その他の法令に従う。
(2022年6月9日 一部改正)

選挙管理委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って選挙管理委員会(以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(目的)
 1.本委員会は,一般社団法人日本昆虫学会定款第29条(2)に定められた会長候補者意向投票および第6条(3)に定められた代議員の選出に関する業務を行う.
第3条(選挙管理委員長)
 1.選挙管理委員長(以下委員長と呼ぶ)は副会長をもってこれに当てる.
 2. 委員長は選挙管理委員若干名を推薦し,理事会の承認もって選任する.
 3. 委員長は選挙管理委員とともに本委員会を構成する.
第4条(会長候補者・代議員)
 1.会長候補者および代議員の選挙細則は別に定める.
第5条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する

編集委員会内規

第 1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って日本昆虫学会編集委員会 (以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(目的)
 1.本委員会は一般社団法人日本昆虫学会定款第 3条 (2)に示された出版物のうち会誌の編集を担当する.ただし,各会誌の編集・出版の実務は本内規第4条に規定する会誌の編集部に委任するものとする.
第3条(構成)
 1.本委員会は,編集委員長(「Entomological Science」誌編集長),編集副委員長,「昆蟲(ニューシリーズ)」誌編集長,および編集委員をもって構成する.
 2.編集理事(「Entomological Science」誌担当)と編集理事(「昆蟲(ニューシリーズ)」誌担当)は,理事選任の翌年の1月1日から2年間,それぞれ「Entomological Science」誌編集長および「昆蟲(ニューシリーズ)」誌編集長を担当する.なお,「Entomological Science」誌編集長が編集委員長を兼ねる.
 3.編集委員は編集委員長の推薦により,理事会の承認を経て会長が委嘱する.任期は編集委員長と同じ期間の2 年とし,重任を妨げない.
 4.編集副委員長は編集委員の互選で選出し,委員長が不在もしくは事故ある時は,その代理を務めるものとする.
 5.本委員会は年1回以上開くものとする.なお,必要に応じて電子メールによる会議を開くことができる.
 7.委員は任期中に委員としての活動が維持出来なくなった場合は,すみやかに委員長に辞任を申し出るものとする.その際,委員長は委員の補充を行うことができる.
第4条(会誌)
 1.会誌「Entomological Science」および「昆蟲 (ニューシリーズ)」の編集と出版を行う.編集と出版の実務を行うために,委員会に「Entomological Science」誌編集部と「昆蟲(ニューシリーズ)」誌編集部をおく.なお,各誌編集部の構成ならびに運営については,別に定めるそれぞれの編集部規則による.
第5条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.

(2022年11月24日 一部改正)

自然保護委員会内規


第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って自然保護委員会(以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(活動)
 1.本委員会は1966年4月5日に開催された春期評議員会の決定に基づき,昆虫を中心とした自然保護に関する問題を審議し,理事会の承認を得て活動を行う.
第3条(構成)
 1.本委員会は委員長および下記に定めた地区各1名の委員により構成する.
(1)北海道地区(北海道)
(2)東北地区(青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島)
(3)関東地区(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨)
(4)信越地区(新潟,長野,富山,石川)
(5)東海地区(静岡,愛知,岐阜,三重)
(6)近畿地区(福井,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山)
(7)中国地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口)
(8)四国地区(徳島,香川,愛媛,高知)
(9)九州地区(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
 2. 委員長は代議員の中から会長が推薦し,代議員総会の承認を経て会長が委嘱する.
 3. 委員の選出業務は上記地区が会誌発送先となっている代議員が行う.該当代議員がいない場合,会長と委員長がその地区担当の委員の選考を行う.
 4. 委員長および委員の任期は2年とし,重任を妨げない.
第4条(会期)
 1.委員会は年1回以上開くものとする.
第5条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.
(2021年9月9日 一部改正)

将来問題検討委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って将来問題検討委員会(以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(活動)
 1.本委員会は会長の諮問により本学会の将来的に重要な問題に関して審議し,結果を会長に答申する.
第3条(構成)
 1.本委員会は委員長および代議員が推薦する分類学,生態学,生理学等の3分野から若干名の委員,および編集委員長,庶務幹事,会計幹事をもって構成する.会長と副会長は委員を兼ねることはできない.
 2.委員長は代議員の中から会長が推薦し,代議員総会の承認を経て会長が委嘱する.副会長は委員長を兼ねることが出来ない.
 3.委員の選出業務は庶務幹事が行う.
 4.委員会は必要に応じて委員長がこれを召集する.
 5.委員会は必要に応じてワーキンググループをおくことができる.
 6.委員会が推薦したワーキンググループ委員は会長がこれを委嘱し,会員外の者を含むことができる.
 7.委員長,委員,ワーキンググループ委員の任期は2年とし,重任を妨げない.
第4条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.

日本昆虫目録編集委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って日本昆虫目録編集委員会(以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(目的)
 1.本委員会は,一般社団法人日本昆虫学会定款第3条に基づき,日本昆虫相の基礎情報の集積を目的として「日本昆虫目録」の企画,編集,出版に関する業務を行う.
第3条(選任)
 1.本委員会の委員は会長の推薦に基づき,理事会が承認し,会長が委嘱する.委員長は委員の互選で選出する.
第4条(任期)
 1.委員会規則第5条にかかわらず,第1期の委員の任期は「日本昆虫目録」の初版の出版完了までとする.第2期以降の委員の任期は4年とする.委員は重任できる.委員が任期中に活動を維持できなくなった場合は会長に辞任を申し出るものとする.その際会長は委員の補充を行うことができる.
第5条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.

日本の昆虫編集委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って日本の昆虫編集委員会(以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(活動)
 1.本委員会は,一般社団法人日本昆虫学会定款第3条に基づき,日本産昆虫相の早期解明と基礎情報の充実・集積を目的として,「The Insects of Japan 日本の昆虫」の編集と出版の委託に関する業務を行う .
 2. 日本の昆虫編集委員長 (以下委員長とよぶ)は会長が推薦し,代議員総会の承認により会長が委嘱する.任期は 2年とし,重任を妨げない.
 3. 日本の昆虫編集委員 (以下委員とよぶ)は委員長の推薦により,理事会の承認を経て,会長が委嘱する.任期は2年とし,重任を妨げない.
 4. 委員長または委員が任期中に活動を維持できなくなった場合,すみやかに辞任を申し出るものとする.その際,会長が委員長の,また委員長が委員の補充を行うことができる.
第3条(原稿)
 1.原稿は分類単位ごとのモノグラフとし,別に定める執筆要領によって作成する .
 2.編集委員長は会員より原稿の送付を受け,これを適当な委員に送って校閲を依頼する.委員は校閲に際しレフェリー1名以上の意見を徴することを必要とする .
 3.原稿の採否は校閲を依頼した委員の意見を参考にして委員長が決める .
第4条(出版)
 1.出版と販売は民間の出版社を通して行う.
 2.出版計画,出版契約,および販売状況は,日本昆虫学会の会計年度ごとにまとめ,その結果を公表する.
 3.学会は出版物の広告と販売に協力する.
第5条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.

電子化推進委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って電子化推進委員会 (以下本委員会と呼ぶ)を設置する.本委員会は日本昆虫学会定款第3条に定める目的に従い,電子化情報に関わる問題を審議し,代議員総会の議決に基づき関連する実務にあたる.
第2条(構成)
 1.本委員会は,委員長 1名と委員数名をもって構成する.委員長は代議員の中から会長が推薦し,代議員総会の承認を経て会長が委嘱する.委員は委員長が推薦し,理事会の承認を経て会長が委嘱する.
第3条(活動)
 1.本委員会は必要に応じてウェブサイトの管理など,実務を担当するワーキンググループを置くことができる.ワーキンググループには日本昆虫学会会員以外の者を含むことができる.ワーキンググループには庶務担当理事1名を含める.ワーキンググループ委員は委員長が推薦し,会長が委嘱する.
第4条(任期)
 1.委員長および委員の任期は 2年とし,重任を妨げない.
 2.ワーキンググループ委員の任期は適宜定める.ただし,ウェブサイトの管理など継続性が必要とされる業務にあたる者は次期ワーキンググループ委員との引継の完了時までその業務を遂行する.
第5条(その他細則)
 1.ウェブサイト管理・運営のための細則は別に定める.
第6条(招集)
 1.本委員会の開催は必要に応じて委員長がこれを召集する .
第7条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会 ウェブサイト管理のための細則 

 1. 電子化推進委員会規則に基づき,日本昆虫学会ウェブサイト(以下,ウェブサイト)を適切に管理・運営する目的で,この細則を設ける.
 2. ウェブサイト管理のワーキンググループ(以下,ワーキンググループ)は,電子化推進委員会規則に則って構成され,ウェブサイトの編集業務を行う.
 3. ウェブサイトの体裁は電子化推進委員会において決定し,ワーキンググループが業務を遂行する.文責は以下に定める原稿の提供者が負う.
 4. 「ウェブサイト原稿の提供者」とは,定款第29 条に定める理事および,自然保護委員長,日本の昆虫編集委員長,将来問題検討委員長,電子化推進委員長,日本昆虫目録編集委員長の役職とするが,電子化推進委員会が必要と認めた場合はそれ以外の者も原稿を掲載できる.
 5. ウェブサイト原稿の提供者は,掲載が必要と判断した情報を,e-mail でウェブサイト管理のワーキンググループ宛送付する.また,不要となった情報を消去するための依頼をワーキンググループ宛に e-mail で送る.原稿の内容について会員・非会員から問い合わせがあった場合は,原稿の提供者が責任をもって応対する.
 6. ただし,昆虫学会関連団体(旧支部会等)や大会委員長が独自のウェブサイトを開設し,そこに必要な情報を提示する場合は,昆虫学会のウェブサイトからリンクさせるので,ワーキンググループ宛に原稿を送付する必要はない.独自開設のウェブサイトの体裁については,電子化推進委員会は責任を負わない.
 7. どのような情報が掲載に値するかは,上で規定した「ウェブサイト原稿の提供者」の判断にゆだねる.ただし,電子化推進委員会およびワーキンググループは必要と思われる情報が掲示されない場合,また情報の更新がなされない場合は,当該の役職に原稿を依頼・督促することができる.
 8. ウェブサイト上で誤字・誤記が見いだされた場合には,原稿の提供者またはワーキンググループに連絡し,双方は協議の上,速やかに修正する.
 9. 原稿の内容や掲載・不掲載についてのトラブルが原稿の提供者とワーキンググループの間で生じた場合には,電子化推進委員会が調停する.
 10. 電子化推進委員会はウェブサイトが適切に機能しているかどうかをチェックし,必要があればワーキンググループや原稿の提供者に対し改善を要求できる.また,必要な原稿の依頼,リンクさせる他のウェブサイトの選定,その他,ウェブサイトにかかわる問題を審議し,必要な措置をとる.
 11. ウェブサイトの運営管理は委員長が責任を負うが,その掲載内容に関する最終責任は会長にある.
 12. この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この細則は,法人成立の日より施行する.

(2021年9月9日 一部改正)

大会支援委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って大会支援委員会 (以下本委員会と呼ぶ)を設置する.本委員会は日本昆虫学会定款第3条に定める目的に従い,大会理事および大会運営委員を支援する.
第2条(構成)
 1.本委員会は,委員長 1名と十分な数の委員をもって構成する.委員長は正会員の中から会長が推薦し,代議員総会の承認を経て会長が委嘱する.委員は委員長が推薦し,理事会の承認を経て会長が委嘱する.
第3条(任期)
 1.委員長および委員の任期は 2年とし,重任を妨げない.
第4条(招集)
 1.本委員会の開催は必要に応じて委員長がこれを招集する.
第5条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,2019年8月28日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会 会員規則

一般社団法人日本昆虫学会 会員規則



第1条(目的)
 1.会員の権利と義務,名誉会員の選定,および入退会の手続きに関してこの規則を設ける.
第2条(会員の権利)
 1.正会員および名誉会員は,その研究業績を本会の大会および会誌に発表することができ,かつ電子版の「Entomological Science」誌および印刷版の「昆蟲(ニューシリーズ)」誌を入手できる.希望する場合は,印刷版の「Entomological Science」誌を有償で受け取れる.
 2.団体会員および賛助会員は会誌の配布を受ける.
第3条(会員の義務)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第8条に定める会員の年会費は以下の金額とする.
(1)名誉会員 免除
(2)一般正会員 9,000円
(3)若手正会員 6,000円
(4)学生正会員 3,000円
(5)海外正会員 5,000円
(6)団体会員 15,000円
(7)賛助会員  30,000円
第4条(年会費)
 1.会員は年会費(会費1年分)を前納するものとする.
 2.会費が未納の場合,第2条で定めた会員の権利は制限される.
第5条(名誉会員)
 1.名誉会員の推薦基準は次の通りとする.
(1)名誉会員とは,一般社団法人日本昆虫学会定款第6条1(3)に該当する人のほか,昆虫学の進歩普及(一般社団法人日本昆虫学会定款第3条)にとくに貢献した人で,総会の決議によって推薦された人をいう.
(2)推薦権は正会員にある.
(3)名誉会員数は,正会員数の1%内外とする.
(4)被推薦者は,正会員については70才以上とする.ただし,正会員として30年以上在籍の元会員も含む.正会員以外の被推薦者については年齢を問わない.
(5)推薦にあたっては,代議員または他の理事が定時総会で推薦事由を説明する.
(6)総会の決議(無記名投票による3分の2以上)をもって決定する.
第6条(入会)
 1.正会員として入会しようとするものは,連絡先,氏名(ローマ字による表記をつける)を記載し,会費1年分を添えて,庶務幹事に申し込むものとする.団体会員または賛助会員の場合もこれに準ずる.ただし,若手正会員として入会する場合はそれまでの指導教員等身分を確認できる方の署名,学生正会員として入会する場合は現在の指導教員の署名のある身分証明書を添えなければならない.
第7条(退会)
 退会しようとするものは,その旨庶務幹事に申し出るものとする.ただし退会にさいしては,既納の会費は返却しない.
第8条(改廃)
 1.この規則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

(2018年7月26日 一部改正)
(2022年11月24日 一部改正)

一般社団法人日本昆虫学会会員の懲戒に関する取扱い細則



第1章 総 則
第1条(本細則の目的)
 1.この細則は,現に一般社団法人日本昆虫学会(以下,本会と略す)に所属する会員が,本会における学術活動に関し生じた事態に対し,本会として必要かつ公正な対応をとる場合において,懲戒をもって対応するための基準および手続き等を定め,社会における責任を果たし本会の円滑な運営に資することを目的とする.
第2条(学会活動の自由の確保)
 1.本会は,会員に対し懲戒をもって対応する場合においても,全ての会員の学会活動の自由を普遍のものとして尊重し十分配慮しなければならない.本細則の適用が,全ての会員において,学術活動の萎縮を招くことのないよう十分配慮しなければならない.
第3条(本細則の濫用の禁止)
 1.本細則は,会員が本会における学術活動に関し生じた事態に対し,やむを得ず懲戒をもって対応する場合にのみ適用することとし,むやみに本細則を濫用してはならない.

第2章 不利益処分
第4条(懲戒の場合)
 1.現に本会に所属する会員が,本会において行った学術活動により生じた事態に対し,次の各号のいずれかに該当する場合においては,これに対し懲戒処分として,除名,会員としての活動停止,厳重注意の処分をすることができる.
(1) 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき
(3) 研究の倫理指針に違反したとき
(4) その他の懲戒すべき正当な事由があるとき
第5条(懲戒の効果)
 1.会員としての活動停止の期間は,一年をこえない範囲内において,理事会でこれを定める.
 2.会員としての活動停止となった会員は,会員としての身分を保有するが,本会は当該会員の学術総会における演題の採択および学会誌における論文の採択を行わない.
第6条(懲戒権者)
 1.会員としての活動停止,厳重注意の処分は,倫理委員会委員長の発議により理事会において審議し,理事会の決定に基づき理事長がこれを行う. ? 2.倫理委員会委員長は副会長とする.
第7条(除名権者)
 1.除名は,倫理委員会委員長である理事の発議により,定款第21条第2項に定める代議員総会の特別決議によってこれを行う.

第3章 聴聞ならびに弁明の機会の付与
第1節 聴聞
第8条(聴聞の通知の方式)
 1.倫理委員会は,聴聞を行うに当たっては,聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき会員に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない.
(1) 予定される不利益処分の内容
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日および場所
 2. 前項の書面においては,次に掲げる事項を教示しなければならない.
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ,および証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という.)を提出し,又は倫理委員会がやむを得ないと判断した場合,聴聞の期日への出頭に代えて陳述書および証拠書類等を提出することができること.
第9条(代理人)
 1.前条第1項の通知を受けた会員は,倫理委員会がやむを得ないと判断した場合,代理人を選任することができる.
 2. 代理人は,各自,当事者のために,聴聞に関する一切の行為をすることができる.
 3. 代理人の資格は,書面で証明しなければならない.
 4. 代理人がその資格を失ったときは,当該代理人を選任した当事者は,書面でその旨を倫理委員会に届け出なければならない.
第10条(参加人)
 1.聴聞を主宰する倫理委員会委員長(以下「主宰者」という.)は,必要があると認めるときは,当事者以外の者であって利害関係を有するものと認められる者(「関係人」という.)に対し,当該聴聞に関する手続に参加することを求め,又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる.
第11条(聴聞の主宰)
 1.聴聞は,倫理委員会委員長が主宰する.倫理委員会委員長による主催が不可能である場合は,理事会にその選任を委ねることとする.
 2. 次の各号のいずれかに該当する者は,聴聞を主宰することができない.
_ (1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前一号に規定する者であったことのある者
第12条(聴聞の期日における審理の方式)
 1.倫理委員会委員長は,最初の聴聞の期日の冒頭において,予定される不利益処分の内容ならびにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明しなければならない.
 2. 当事者又は参加人は,聴聞の期日に出頭して,意見を述べ,および証拠書類等を提出し,ならびに倫理委員会委員に対し質問を発することができる.
 3. 倫理委員会委員は,聴聞の期日において必要があると認めるときは,当事者若しくは参加人に対し質問を発し,意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促すことができる.
 4. 倫理委員会委員長は,当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても,聴聞の期日における審理を行うことができる.
 5. 聴聞の期日における審理は,理事会が公開することを相当と認めるときを除き,公開しない.
第13条(聴聞の期日における陳述の制限および秩序維持)
 1.倫理委員会委員長は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる.
 2. 倫理委員会委員長は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる.
第14条(陳述書等の提出)
 1.当事者又は参加人は,聴聞の期日への出頭に代えて,倫理委員会委員長に対し,聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる.
 2. 倫理委員会委員長は,聴聞の期日に出頭した者に対し,その求めに応じて,前項の陳述書および証拠書類等を示すことができる.
第15条(続行期日の指定)
 1.倫理委員会委員長は,聴聞の期日における審理の結果,なお聴聞を続行する必要があると認めるときは,さらに新たな期日を定めることができる.
 2. 前項の場合においては,当事者および参加人に対し,あらかじめ,次回の聴聞の期日および場所を書面により通知しなければならない.ただし,聴聞の期日に出頭した当事者および参加人に対しては,当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる.
第16条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
 1.倫理委員会委員長は,当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず,かつ,第13条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合,又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には,これらの者に対し改めて意見を述べ,および証拠書類等を提出する機会を与えることなく,聴聞を終結することができる.
 2. 倫理委員会委員長は,前項に規定する場合のほか,当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず,かつ,第13条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において,これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは,これらの者に対し,期限を定めて陳述書および証拠書類等の提出を求め,当該期限が到来したときに聴聞を終結することができる.
第17条(聴聞調書および報告書)
 1.倫理委員会委員長は,聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し,当該調書において,不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない.
 2. 倫理委員会委員長は,聴聞の終結後,不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての倫理委員会の意見を記載した報告書を作成し,第1項の調書とともに理事会に提出しなければならない.
第18条(聴聞調書および報告書の記載事項)
 1.聴聞調書には,次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては,第四号に掲げる事項を除く.)を記載しなければならない.
  (1) 聴聞の件名
  (2) 聴聞の期日および場所
  (3) 主催者の氏名
  (4) 聴聞の期日に出頭した当事者,参加人および代理人(以下この項において「聴聞関係者」という.)の所属
  (5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名および所属ならびに当該聴聞関係者のうち当事者および代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  (6) 聴聞関係者の陳述(陳述書における意見の陳述を含む.)の要旨
  (7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目
  (8) その他参考となるべき事項
 2. 聴聞調書には,書面,図画,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる.
 3. 報告書には,次に掲げる事項を記載し,主宰者がこれに記名しなければならない.
  (1) 相当と考えられる不利益処分
  (2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
  (3) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見およびその理由
第19条(聴聞の再開)
 1.理事会は,聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,倫理委員会委員長に対し,前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる.
第20条(聴聞の期日における審理の公開)
 1.倫理委員会は,聴聞の期日における審理の一部および全部の公開を相当と認めたときは,理事会の了承を得て,聴聞の期日,場所および事案の内容を公示するとともに,当事者および参加人に対し,その旨を通知するものとする.
第21条 (不服申立ての制限)
 1.理事会および倫理委員会委員長がこの細則の規定に基づいてした処分については,当事者は不服申立てをすることができない.
 2. 聴聞を経てされた不利益処分については,当事者および参加人は異議を申立ることができない.

第2節 弁明の機会の付与
第22条(弁明の機会の付与の方式)
 1.除名による処分を除く不利益処分については,弁明の機会を設けることとする.
 2. 弁明は,理事会が口頭ですることを認めたときを除き,弁明を記載した書面(以下「弁明書」という.)を提出してするものとする.
 3. 弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる.
第23条(弁明の機会の付与の通知の方式)
 1.倫理委員会は,弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない.
  (1) 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
  (2) 不利益処分の原因となる事実
  (3) 弁明書の提出先および提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その旨ならびに出頭すべき日時および場所)
第24条(聴聞に関する手続の準用)
 1.聴聞に関する規定は,弁明の機会の付与について準用する.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会 表彰規則


一般社団法人日本昆虫学会 表彰規則 



第1条(目的)

1.日本昆虫学会は日本昆虫学会論文賞,日本昆虫学会若手奨励賞,日本昆虫学会あきつ賞,日本昆虫学会ポスター賞を設け,それに関する規則を次のように定める.

第2条(日本昆虫学会論文賞)

 
1.日本昆虫学会論文賞は,本会の会誌「昆蟲(ニューシリーズ )」 および「Entomological Science」誌上に優れた論文を発表した会員または非会員に授与する.授賞は各年度2件とする.複数回受賞を問わない.受賞論文の著者には賞状と副賞を与える. 選考は別に定める一般社団法人日本昆虫学会論文賞選考細則による.

第3条(日本昆虫学会若手奨励賞)

 
1.日本昆虫学会若手奨励賞は,昆虫学の発展に寄与する優れた研究を行い将来の発 展が期待される会員に授与する.選考の対象は,自薦または他薦のあった当該年度までの会費納入済みで原則として 40 歳未満(応募時)の一般正会員,若手正会員,および学生正会員とする.選考の評価対象となる研究業績は,論文業績のほか,研究手法の開発,データベースの構築,ウェブ上のデータ公開等を含むものとする.なお,論文業績には少なくとも本会学会誌に筆頭著者として掲載された論文 1 編を含むこと.授賞は各年度1件以内 とする.複数回受賞は認めない.受賞者には賞状と副賞を与える.選考は別に定める一般社団法人日本昆虫学会若手奨励賞選考細則による.

第4条(日本昆虫学会あきつ賞)

 
1.日本昆虫学会あきつ賞は,学術的昆虫学分野および一般向け昆虫学教育普及分野 に関する優秀なウェブサイトに授与する.ウェブサイト代表者には賞状とあきつ賞のロゴ をウェブ上に提示する権利を与える.選考は別に定める一般社団法人日本昆虫学会あきつ賞選考細則による.

第5条(日本昆虫学会ポスター賞)

 
1.日本昆虫学会ポスター賞は,日本昆虫学会大会において,優秀なポスター発表を 行った若手正会員と学生正会員に授与する.受賞者には賞状を与える.選考は別に定める 一般社団法人日本昆虫学会ポスター賞選考細則による.

第6条(変更)

 
1.この規則は理事会の議決を経て変更することができる.

附則

 
この規則は,法人成立の日より施行する

一般社団法人日本昆虫学会 大会および総会運営規則

第1条(目的)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第48条および第49条に則り,大会および総会の運営に関してこの規則を設ける.
第2条(大会)
1. 大会の開催地は,大会理事からの推薦および理事会の承認を経て会長が決定する.開催の要領については大会理事が選任した大会運営委員で定める.大会理事は,その日程を前年度の代議員総会で報告するものとする.
2. 大会の運営を行うため,大会理事が選任した十分な数の大会運営委員からなる委員会を,大会ごとに設ける.
3. 大会運営委員会委員長は,大会運営委員からの推薦を受け,理事会の承認を経て会長が委嘱する.委員長は大会長を務める.
4. 大会運営委員会は,大会支援委員会とともに大会の運営にあたる.

第3条(会員による総会の傍聴)
 1.会員が定時総会の傍聴を希望する場合には,原則として定時総会の1か月前までに,庶務幹事に電子メール等で通知すること.
 2.庶務幹事は,電子メール等を受信後おおむね1週間以内に,傍聴希望の受理を電子メール等で回答する.
第4条(変更)
 1.この規則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

(2019年1月22日 一部改正)
(2021年9月9日 一部改正)

一般社団法人日本昆虫学会定款理事会規則

第1条(目的)
 1.この規則は,この法人(以下,本会と略記)定款第47条に基づき,理事会に関する組織・運営等について定め,理事会の円滑な運営を図ることを目的とする.
第2条(理事会の開閉)
 1.理事会の議事の開閉は,議長がこれを宣する.
第3条(議長の職務)
 1.議長は,議事日程に従い,議事を円滑に進行せしめるとともに,議場の秩序を確立し,かつ,これを維持しなければならない.
 2. 議長は,理事の発言を不当に制限してはならない.
第4条(議案の説明)
 1.議案の説明については,提案者がこれをすべて執り行うものとする.ただし,必要がある場合は,本会事務局職員若しくはその他の者に説明させることができるものとする.
第5条(動議の提出)
 1.出席した理事は,議事日程を妨げない限り,いつでも動議を議長に提出できる.
 2. 前項の動議が提出されたときは,議長は,これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない.
第6条(議案,動議の再提出の禁止)
 1.否決または撤回された議案および動議は,同一理事会において再び提出することができない.
第7条(委員会付議)
 1.理事会で必要と認めるときは,議長は議場に諮り,委員を選任し,委員会に議案を付託して審議させることができる.
 2. 前項による委員の選任方法は,議長がその都度理事会に諮って決定する.
 3. 議長は,委員をして,付託した議案について審議の結果を報告させた後,採決する.
第8条(採決)
 1.出席した理事は,必ず採決に加わらなければならない.ただし,特別の利害関係を有する理事は,その採決に加わることができない.
 2. 前項ただし書きの場合は,議長は当該理事に対し,その議事が終了するまで退場させることができる.
第9条(採決の方法)
 1.採決は,次のいずれかの方法によるものとする。
  (1) 挙手
  (2) 投票(電磁的記録による意思表示を含む)
 2. 挙手は,賛成者および反対者について行う.
第10条(規則の変更)
 1.この規則の変更を必要とする場合は,理事会および総会の決議を経て,定めるものとする.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

男女共同参画推進委員会内規

第1条(設置)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款第57条に則って男女共同参画推進委員会(以下本委員会と呼ぶ)を設置する.
第2条(活動)
 1.本委員会は,一般社団法人日本昆虫学会定款第3条に定める目的に従い,男女共同参画の推進に関わる諸問題を審議し,評議員会の議決に基づき関連する活動にあたる.
第3条(構成)
 1.委員会は委員長1名および委員若干名により構成する.委員長は正会員の中から会長が推薦し,代議員総会の承認を経て会長が委嘱する.委員は委員長が推薦し,理事会の承認を経て会長が委嘱する.委員には非会員を含めることができる.
第4条(任期)
 1.委員長および委員の任期は2年とし,重任を妨げない.
第5条(招集)
 1.委員会の開催は必要に応じて委員長がこれを召集する.
第6条(変更)
 1.この内規は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この内規は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会役員・代議員選任規則

一般社団法人日本昆虫学会役員・代議員選任規則



第1章 役員の選任


第1節 総則


第1条(適用)


 
1.この法人(以下,本会と略記)の役員は本会の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される.

第2条(選任の方法)


 
1.役員の選任は,代議員会に出席した代議員の無記名投票によって行う.ただし,委任状による投票は,これを認めない.

第3条(開票立会人)


 
1.代議員会における役員の選任に当たって,議長は候補者でない代議員のうちから2名の選挙立会人を選び,選挙の管理を委嘱するものとする.

第4条(投票の無効)


 
1.次の各号の投票は,これを無効とする.

(1)定められた投票用紙を用いなかったもの
(2)候補者名を記載する投票において,被選挙権有権者以外の氏名または他事を記載したもの.ただし,投票を連記によって行った場合は,被選挙権有権者でないものだけを無効とする.

(3)記載した氏名や内容を確認できないもの

(4)連記投票において,同一の被選挙権有権者の氏名を重複して記載したもの.ただし,この場合は1票だけを有効として,他を無効とする.

(5)単記投票において,複数の氏名を記載したもの,および連記投票においては,定められた連記数を越える数の氏名を記載したもの.ただし,この場合はその投票のすべてを無効とする.

(6)議長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの

第5条(得票数の同数)


 
1.役員の選挙において,得票数が同数の者のうち,ある者だけを当選者としなければならない場合は,開票立会人が抽籤によって当選者を決定する.

第2節 役員(会長・理事・監事)の選任


第6条(理事の選任)


 
1.本会に次の理事を置く

会長 1名

副会長 1名

庶務担当理事 2名

会計担当理事 1名

編集理事(「Entomological Science」誌担当) 1名

編集理事(「昆蟲(ニューシリーズ)」誌担当) 1名

大会理事 2名

 2. 理事会は,正会員の中から新理事候補者を代議員に推薦できる.

 3.自薦により理事候補者になろうとする者は,会長が定めた期日の午後5時までに到着するよう,書留郵便によって,その旨を会長に届け出なければならない.届け出には,理事候補者の氏名および所属名を記載しなければならない.

 4. 会長は,理事の選挙を行う代議員総会の10日前までに到着するように,理事候補者の氏名および所属名を掲載した選挙広報を代議員に送付する.

 5. 各理事候補の得票数の多い者から順に当選者とする.

 6. 理事に欠員が生じた場合には,理事が推薦し,総会で承認された者をもって補充する.その場合の任期は,前任者の任期末までとする.

第7条(監事の選任)


 
1.理事会は,正会員の中から監事候補者を代議員に推薦できる.

 2. 自薦により監事候補者になろうとする者は,会長が定めた期日の午後5時までに到着するよう,書留郵便によって,その旨を会長に届け出なければならない.届け出には,監事候補者の氏名および所属名を記載しなければならない.

 3. 監事の選挙は,2名連記の投票によって行い,得票数の最も多かった者から,順次,2名までを当選者とする.

 4. 監事に欠員が生じたときは,前回の監事の選挙における次点者を繰り上げて補充する.次点者がいない場合には,会長が代議員の中から選任する.その場合の任期は,前任者の任期末までとする.

第8条(会長の選任)


 
1.会長は,選挙細則に定める会長意向投票の結果を参考に,理事会において理事が互選によって選任する.

 2. 会長の選任は,理事選挙の行われた年の総会終了後の理事会で行う.

第9条(役員の任期)


 
1.理事の任期は,1期2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.再任を妨げないが,会長の重任は認めない.

 2. 編集理事の選任は,会長および代議員の改選の1年後に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会で行うものとする.

 3. 大会理事は,当年度と次年度の大会役員がその任に当たり,任期はあわせて2年とする.

 4.監事の任期は,1期2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする.

第2章 代議員の選任


第1節 総則


第10条(適用)


 
1.代議員は,本会の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される.

第2節 代議員の選任

第11条(代議員の定数)


 
1.代議員の定数は,正会員30名あたり1名の人数(端数は切り上げ)とする.

 2. 選挙および被選挙の有権者とは,改選年3月31日現在の正会員である.ただし,その年度の会費未納者を除く.

第12条(代議員の選出)


 
1.代議員の選出は代議員選挙管理委員会(以下代議員選管委と略記)の審査を経るものとする.

 2. 代議員選管委の委員は委員長が推薦し,会長が理事会の議を経て委嘱する.

 3. 代議員選管委の委員長は,副会長をもってこれに当てる.

第13条(選挙権の有権者)


 
1.有権者は本会の正会員であって,会費を完納した者とする.

第14条 (被選挙権の有権者)


 
1.有権者は,本会の正会員で,会費を完納した者とする.

第15条(投票)


 
1.投票は,有権者1名につき1票とする.

第16条(投票の方法)


 
1.有権者は代議員選管委が示した方法に従って,代議員数の3分の1にあたる人数以内(端数は切り上げ)の氏名を選挙の期日までに投票するものとする.

 2. 投票は無記名投票とする.

第17条(投票の無効)


 
1.次の各号の投票は,これを無効とする.

(1) 所定の方法で投票されなかったもの.

(2) 投票が投票者以外のものであると,代議員選管委で判定されたもの.

第18条(当選の決定)


 
1.得票数の最も多かった者から,順次,定数までの候補者を当選者とする.

 2.得票同数の場合には,代議員選管委が抽選によって順位を定める.

 3.代議員選管委は,選挙結果を,速やかに理事会に報告する.

第19条(選挙代議員の任期)


 
1.代議員の任期は,その当選の決定が報告された理事会開催日の翌日に始まり,次の代議員の任期が始まる前日に終わる.

 2. 代議員の任期は,2年とし,再任を妨げないが3期連続の再任は認めない.

第20条(欠員の補充)


 
1.代議員に欠員が生じたときは,会長は,理事会の議を経て,代議員選挙における次点者を,代議員として補充することができる.その場合の任期は,前任者の任期末までとする.

 2.前項によって代議員を補充したときは,会長は,速やかにこれを公示する.ただし,前任者の残任期間が1年未満の場合は,前条2項が定める期数に含めない.

第21条(選挙の疑義)


 
1.代議員の選挙に関して疑義が生じたときは,代議員選管委で処理されることを原則とする.

第3章 補則


第22条(変更)


 
1.この規則は,理事会および代議員会の議決によって変更することができる.

附則


この規則は,法人成立の日より施行する

(2020年2月12日 一部改正)

(2020年5月22日 一部改正)

(2021年9月6日 一部改正)

(2022年11月24日 一部改正)

一般社団法人日本昆虫学会 情報公開規則および個人情報保護方針



一般社団法人日本昆虫学会 情報公開規則



第1条(目的)
 1.この規則は,一般社団法人日本昆虫学会(以下,「本会」という.)定款59条2に則り,本会が活動状況,運営内容および財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより,この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする.
第2条(法人の責務)
 1.本会は,この規則の解釈および運用に当たって,原則として一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに,個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない.
第3条(利用者の責務)
 1.本会の情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は,これによって得た情報を,この規則の目的に即して適正に使用するとともに,個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない.
第4条(情報公開の方法)
 1.本会は,情報公開の対象に応じて,公告,公表,資料の事務所備え置きならびにインターネットの方法により行うものとする.
第5条(公告) 
 1.本会は,法令ならびに定款の規定に従い貸借対照表および損益計算書について,公告を行うものとし,その方法は定款第4条の方法によるものとする.
第6条(公表)
 1.本会が法令の規定に従い公表するときは,次条の事務所備え置きの方法によるものとする.
第7条(資料の事務所備え置き)
 1.本会は,法令の規定に従い,資料の事務所備え置きを行い,正当な理由を有する者に対し,その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする.
第8条(事務所備え置きの資料)
 1.前条の対象とする資料,閲覧日時,閲覧場所および謄写の可否については,別途,理事会の決議により別表を作成して掲げる.
第9条(閲覧等の事務)
 1.閲覧希望者から前条の別表に掲げる資料の閲覧等の申請を受けたときは,閲覧申請書に必要事項の記載を求めた上,閲覧受付簿に必要事項を記載し閲覧に供することとする.
 2.資料の謄写を希望する請求があったときは,別表の謄写の可否に従い,可とするものは実費負担を求めた上,これに応じることとする.
第10条(インターネットによる情報公開)
 1.本会は,この規則に定める情報公開の他,広く一般の人々に対しインターネットを用いて情報公開を行うものとする.
 2.前項の規定による情報公開の内容,方法等の詳細は,会長が定める.
第11条(その他)
 1.この規則に定めるもののほか,情報公開に関して必要な事項は会長が理事会の議決を経てこれを定める.
第12条(管理)
 1.本会の情報公開に関する事務は,事務局が管理する.
第13条(変更)
 1.この規則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会 個人情報保護方針



Privacy Policy
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Changes to this Privacy Policy
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 日本昆虫学会(以下,本会とする)は,本会会員(以下,会員とする)の個人情報を取り扱うにあたって,その重要性を認識し,個人情報保護の観点から基本的な方針を,定款第60条に則って「個人情報保護方針」として制定する.
 本会は,会員の個人情報を適切に取り扱うため,本会の運営に必要な限りにおいて適法かつ公正な手段によって個人情報を収集し,個人情報の利用や提供等はこの方針に従い目的の範囲で行う.本会は,取り扱う個人情報について,不正なアクセス,紛失,漏洩等のおそれに対する,組織および技術上の合理的な防止策や是正策を講じる.
第1条(個人情報の収集)

1.個人情報とは,会員ならびに本本会の活動に関係する非会員の氏名や生年月日等,特定の個人を容易に識別しうる情報を指す.本会は事業目的のために,個人情報を必要な範囲に限り収集する.個人情報を収集する際にはこの方針に従い,個人情報の提供は提供者の意思に基づくものとする.

第2条(個人情報の利用目的)
1.本会が会員の個人情報を利用するのは以下の場合に限り,目的外には利用しない.
(1) 本会が何らかの方法で会員に会報等の刊行物や各種案内を送付する場合
(2) 本会が何らかの方法で会員に連絡を取る必要が生じた場合
(3)本会における事業の改善のために何らかの分析を行う場合(この場合,会員個人が特定されることはない)

第3条(個人情報の管理)
1.本会は,収集した個人情報が外部へ漏洩したり,破壊や改ざんを受けたり,紛失したりすることがないよう適切な管理に努める.また本会は,会員の個人情報を以下の場合を除いて,第三者に提供または開示をすることはない.
(1) 会員本人の同意があった場合
(2) 法令に基づいて公的機関から求められた場合
(3) 本会は,理事会が信頼に足ると判断し,本会と個人情報の守秘義務契約を締結した業務委託先等の第三者に対して必要最低限の情報を提供する場合.

第4条(個人情報の開示と訂正等)
1.本会は,会員から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは,原則として遅滞なく開示する.また自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは,原則として遅滞なく訂正等を行う.

第5条(個人情報保護方針の変更)
1.本会は,個人情報の取り扱いについて定期的に点検し継続的に改善に努める.本方針は理事会の承認をへて変更されることがある.

一般社団法人日本昆虫学会 論文賞選考細則

 

第1条(論文賞)


 1. 一般社団法人日本昆虫学会表彰規則第2条に定める日本昆虫学会論文賞の選考は,以下の手続きで行う.

 2. 当該年度の会誌を担当した編集委員会は掲載論文の中から5編を候補論文として選定し,庶務担当理事に報告する.

 3. 代議員は候補論文の中から2編を投票し,得票数の多いものから2件を受賞論文とする.同票の場合はそれらについて再投票で決する.再投票でも決定できない場合には,その扱いを学会長に委ねる.

 4. 代議員による選考の手続きは庶務担当理事が行い,大会の申し込み締め切りまでに受賞論文を決定する.

 5. 庶務担当理事は投票結果を代議員総会と編集委員会に報告し,授賞の決定をすみやかに受賞者に通知する.

 6. 代議員による投票記録は庶務担当理事が2年間保存し,公開を妨げない.

第2条(変更)


 1.この細則は理事会の議決を経て変更することができる.

附則 この細則は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会 若手奨励賞選考細則

第1条(若手奨励賞)
 1. 一般社団法人日本昆虫学会表彰規則第3条に定める日本昆虫学会若手奨励賞の選考は,以下の手続きで行う.
 2. 応募者(他薦の場合には推薦者)は,応募票(形式任意)を庶務担当理事あてに提出する.応募票には氏名,年齢(生年月日),連絡先,研究タイトル,研究業績リストを記し,さらに主な研究業績の要旨(他薦の場合は推薦書)を1000字程度で記載する.他薦の場合には推薦者の氏名,連絡先を別記する.
 3. 業績は代議員によって審査される.代議員は応募者の中から1名を投票し,投票数の上位1位の者を候補者とする.同票の場合はそれらについて再投票で決する.再投票でも決定できない場合は,学会長に扱いを委ねる.代議員は,候補者の受賞の賛否について投票を行い,有効票の3分の2以上の賛成をもって,これを受賞者と決定する.
 4. 選考の手続きは庶務担当理事が行い,大会の申し込み締め切りまでに受賞者を決定する.
 5. 庶務担当理事は投票結果を学会長と代議員に報告し,授賞の決定をすみやかに受賞者に通知する.
 6. 投票記録は庶務担当理事が2年間保存し,公開を妨げない.
第2条(変更)
 1.この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この細則は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会 あきつ賞選考細則

1第1条(あきつ賞)
 1. 一般社団法人日本昆虫学会表彰規則第 4 条に定める日本昆虫学会あきつ賞の選考は以下の手続きで行う.
 2. 当該年度までの会費を納入済みの一般正会員,若手正会員および学生正会員からの推薦を受け付ける.
 3. 推薦者は,推薦票(形式任意)と著作権法の遵守にかかわる誓約書を庶務担当理事あてに提出する.推薦票には推薦者の氏名と連絡先,ウェブサイトのタイトルとアドレス (URL),ウェブサイト代表者1名の氏名と連絡先を記述し,推薦するウェブサイトの意図やアピールポイントを 1000 字程度で記載する.著作権法の遵守にかかわる誓約書には,推薦するウェブサイトが著作権法を遵守し,公正な慣行に従って作成されたものである旨を記し,ウェブサイト代表者と推薦者が署名するものとする.ウェブサイト代表者は当該年度までの会費を納入済みの一般正会員,若手正会員,または学生正会員でなければならない.推薦者とウェブサイト代表者は同一でもよい(自薦可).
 4. サイトの見やすさ・英文の有無・教育効果・学術性・有用性・デザイン・厳密さ(リンクの正確さ)・データ量・新規性等を基準として審査を行う.
 5. 電子化推進委員会は審議の上,推薦されたウェブサイトから 2 件以内を代議員総会に推薦する.
 6. 代議員は電子化推進委員会から推薦された候補の中から 1 件を投票する.投票数上位のものを受賞候補とする.同票の場合は,学会長に扱いを委ねる.代議員は候補の受賞の賛否について投票を行い,有効票の過半数以上の賛成をもって,これを受賞と決定する.
 7. 推薦の受付および代議員による選考の手続きは庶務担当理事が行い,大会の申し込み締め切りまでに受賞サイトを決定する.
 8. 庶務担当理事は代議員の投票結果を学会長と代議員に報告し,授賞の決定をすみやかに推薦者とウェブサイト代表者に通知する.
 9. 代議員の投票記録は庶務担当理事が 2 年間保存し,公開を妨げない.
第2条(変更)
 1.この細則は理事会の議決を経て変更することができる.

日本昆虫学会ポスター賞選考細則

第1条(ポスター賞)
 1. 日本昆虫学会表彰規則第 5 条に定める日本昆虫学会ポスター賞の選考は,以下の手続きで行う.
 2. 各年度の日本昆虫学会大会の大会運営委員会は,ポスター発表の申込みに際し,若手正会員および学生正会員からポスター賞への応募を受け付ける.
 3. 代議員は,ポスター賞に応募された発表のうち優秀なものに投票する.得票数の最も多いポスター発表を日本昆虫学会最優秀ポスター賞,得票数の多い順から応募数の10%程度までの発表を日本昆虫学会優秀ポスター賞とする.複数回受賞を問わない.
 4. タイトルの妥当性,研究内容の新規性・独創性・データの質や量,解析方法や議論の妥当性,ポスターの分かりやすさ,説明力,質問への対応などを選考基準とする.
 5. 代議員による選考の手続きは庶務担当理事が行い,各年度の受賞者数や具体的な選考内容は会長と大会運営委員長が協議して決める.
 6. 投票記録は庶務担当理事が 2 年間保存し,公開を妨げない.
第2条(変更)
 1.この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この細則は,法人成立の日より施行する.
(2021年9月9日 一部改正)

「Entomological Science」編集部規則

第1条(総則)
 1.日本昆虫学会編集委員会規則第2条に定める「Entomological Science」誌編集部の構成ならびに運営については,この細則の定めるところによる.
第2条(委員)
 1.「Entomological Science」誌編集部員は1名の編集長(Editor-in-Chief),複数名の分野別編集長(Division Editors)と編集専門委員(Associate Editors),ならびに複数名の編集諮問委員(Editorial Board Members)により構成される.必要があるときは編集長のもとに編集庶務担当(Editorial Assistant)をおくことができるものとする.なお,編集長は分野別編集長を兼ねることができる.
 2.編集理事(「Entomological Science」誌担当)が,選任された翌年の1月1日から2年間,編集長を務める.編集長就任までに当該任期中の「Entomological Science」誌編集部員を確定しておくものとする.
 3.分野別編集長および編集専門委員は日本昆虫学会会員から,編集諮問委員は日本昆虫学会の会員であるかどうかを問わずに国内外の研究者から,編集長(編集部交代時の次期編集長を含む)の推薦に基づき,日本昆虫学会編集委員会で審議の上,理事会の承認を経て編集長が委嘱する.編集長と他の編集部員の任期は同じとする.ただし,重任は妨げない.
 4.編集部は,任期終了後も,任期中に受け付けた論文の却下ないし電子出版までの編集業務を担当するものとする.
 5.分野別編集長の互選により,1名の副編集長(Deputy Editor-in-Chief)をおく.副編集長は編集長が不在または事故ある時,その代理を務める.
第3条(編集業務)
 1.編集長・分野別編集長は電子投稿システムにより原稿の送付を受け,編集諮問委員を除く編集部員の中から,各論文の編集担当委員を決める.編集担当委員は,受理の可能性があると判断した論文について,2名以上のレフェリーを選定して原稿の査読を依頼する.
 2.編集担当委員は,レフェリーの意見等を参考にして,原稿の採否に関する意見を,分野別編集長に報告する.最終決定は,編集長・分野別編集長が行う.必要がある時は編集諮問委員に意見を求めることができる.
 3.編集長あるいは分野別編集長が著者である等,1項・2項の任を果たすのに不適切な場合は,編集長あるいは分野別編集長の中から別人がこの任にあたるものとする.
 4.その他の編集業務については出版社との契約の内容に従うものとする.
第4条(変更)
 1.この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この細則は,法人成立の日より施行する.

(2022年11月24日 一部改正)

「昆蟲(ニューシリーズ)」編集部規則

第1条(総則)
 1.日本昆虫学会編集委員会規則第2条に定める「昆蟲(ニューシリーズ)」誌編集部の構成ならびに運営については,この細則の定めるところによる.
第2条(委員)
 1.「昆蟲(ニューシリーズ)」誌編集部は,編集長と1名以上の編集部委員により構成される.ただし,必要があるときは編集長のもとに編集庶務担当をおくことができるものとする.
 2.編集理事(「昆蟲(ニューシリーズ)」誌担当)が,選任された翌年の1月1日から2年間,編集長を務める.ただし,重任は妨げない.
 3.編集部委員は,日本昆虫学会会員から,編集長の推薦に基づき,編集委員会で審議の上,理事会の承認を経て編集長が委嘱する.その任期は編集長と同じとする.
 4.編集部委員の互選により,1名の副編集長をおく.副編集長は編集長が不在または事故ある時,その代理を務める.
第3条(編集業務)
 1.編集長は論文およびその他の記事の原稿の送付を受ける.論文については,必要があれば2名以上のレフェリーを選定して原稿の査読を依頼する.
 2.原稿の採否は,レフェリーの意見を参考にして,編集長が決める.ただし,必要がある時は「昆蟲(ニューシリーズ)」誌編集部委員に意見を求めることができる.
 3.編集長が著者である等,1項・2項の任を果たすのに不適切な場合は,副編集長がこの任にあたるものとする.
第4条(変更)
 1.この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この細則は,法人成立の日より施行する.

(2022年11月24日 一部改正)

日本昆虫学会ウェブサイト管理のための細則

1. 電子化推進委員会規則に基づき,日本昆虫学会ウェブサイト(以下,ウェブサイト)を適切に管理・運営する目的で,この細則を設ける.
 2. ウェブサイト管理のワーキンググループ(以下,ワーキンググループ)は,電子化推進委員会規則に則って構成され,ウェブサイトの編集業務を行う.
 3. ウェブサイトの体裁は電子化推進委員会において決定し,ワーキンググループが業務を遂行する.文責は以下に定める原稿の提供者が負う.
 4. 「ウェブサイト原稿の提供者」とは,定款第29 条に定める理事および,自然保護委員長,日本の昆虫編集委員長,将来問題検討委員長,電子化推進委員長,日本昆虫目録編集委員長の役職とするが,電子化推進委員会が必要と認めた場合はそれ以外の者も原稿を掲載できる.
 5. ウェブサイト原稿の提供者は,掲載が必要と判断した情報を,e-mail でウェブサイト管理のワーキンググループ宛送付する.また,不要となった情報を消去するための依頼をワーキンググループ宛に e-mail で送る.原稿の内容について会員・非会員から問い合わせがあった場合は,原稿の提供者が責任をもって応対する.
 6. ただし,地区や大会委員長が独自のウェブサイトを開設し,そこに必要な情報を提示する場合は,昆虫学会のウェブサイトからリンクさせるので,ワーキンググループ宛に原稿を送付する必要はない.独自開設のウェブサイトの体裁については,電子化推進委員会は責任を負わない.
 7. どのような情報が掲載に値するかは,上で規定した「ウェブサイト原稿の提供者」の判断にゆだねる.ただし,電子化推進委員会およびワーキンググループは必要と思われる情報が掲示されない場合,また情報の更新がなされない場合は,当該の役職に原稿を依頼・督促することができる.
 8. ウェブサイト上で誤字・誤記が見いだされた場合には,原稿の提供者またはワーキンググループに連絡し,双方は協議の上,速やかに修正する.
 9. 原稿の内容や掲載・不掲載についてのトラブルが原稿の提供者とワーキンググループの間で生じた場合には,電子化推進委員会が調停する.
 10. 電子化推進委員会はウェブサイトが適切に機能しているかどうかをチェックし,必要があればワーキンググループや原稿の提供者に対し改善を要求できる.また,必要な原稿の依頼,リンクさせる他のウェブサイトの選定,その他,ウェブサイトにかかわる問題を審議し,必要な措置をとる.
 11. ウェブサイトの運営管理は委員長が責任を負うが,その掲載内容に関する最終責任は会長にある.
 12. この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この細則は,法人成立の日より施行する.

一般社団法人日本昆虫学会定款理事会規則

一般社団法人日本昆虫学会定款理事会規則



第1条(目的)

 
1.この規則は,この法人(以下,本会と略記)定款第47条に基づき,理事会に関する組織・運営等について定め,理事会の円滑な運営を図ることを目的とする.

第2条(理事会の開閉)

 
1.理事会の議事の開閉は,議長がこれを宣する.

第3条(議長の職務)

 
1.議長は,議事日程に従い,議事を円滑に進行せしめるとともに,議場の秩序を確立し,かつ,これを維持しなければならない.

 2. 議長は,理事の発言を不当に制限してはならない.

第4条(議案の説明)

 
1.議案の説明については,提案者がこれをすべて執り行うものとする.ただし,必要がある場合は,本会事務局職員若しくはその他の者に説明させることができるものとする.

第5条(動議の提出)

 
1.出席した理事は,議事日程を妨げない限り,いつでも動議を議長に提出できる.

 2. 前項の動議が提出されたときは,議長は,これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない.

第6条(議案,動議の再提出の禁止)

 
1.否決または撤回された議案および動議は,同一理事会において再び提出することができない.

第7条(委員会付議)

 
1.理事会で必要と認めるときは,議長は議場に諮り,委員を選任し,委員会に議案を付託して審議させることができる.

 2. 前項による委員の選任方法は,議長がその都度理事会に諮って決定する.

 3. 議長は,委員をして,付託した議案について審議の結果を報告させた後,採決する.

第8条(採決)

 
1.出席した理事は,必ず採決に加わらなければならない.ただし,特別の利害関係を有する理事は,その採決に加わることができない.

 2. 前項ただし書きの場合は,議長は当該理事に対し,その議事が終了するまで退場させることができる.

第9条(採決の方法)

 
1.採決は,次のいずれかの方法によるものとする。

  (1) 挙手

  (2) 投票(電磁的記録による意思表示を含む)



 2. 挙手は,賛成者および反対者について行う.

第10条(規則の変更)

 
1.この規則の変更を必要とする場合は,理事会および総会の決議を経て,定めるものとする.

附則
 
この規則は,法人成立の日より施行する.


一般社団法人日本日本昆虫学会代議員総会規則

第1条(目的)
 1.代議員総会の運営は,法人法および日本昆虫学会定款に定めるほか,この規則の定めによる.
第2条(総会の招集の決定)
 1.定款第17条に基づいて会長が総会を招集する場合には,以下の事項を予め理事会で定める.
  (1) 総会の日時および場所
  (2) 総会の目的である決議事項および報告事項
  (3) 定款の変更,役員の選任,合併や事業の譲渡など,重要な事項における議案の概要
  (4) 代理人による議決権を行使することを証明する文書,およびその提出期限(原則として総会の2日前)
第3条(計算書類等の代議員への提供)
 1.会長は,定時総会の5 日前までに,代議員に対し,理事会の承認を受けた計算書類および事業報告ならびに監査報告を提供しなければならない.
第4条(総会の招集の通知)
 1.定款第17条による招集の通知を電磁的方法によって行う場合には,「一般社団法人および一般財団法人に関する法律施行令」第1条に基づき,予め,代議員および役員に対し,その用いる電磁的方法の種類および内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない.
第5条(代議員提案権)
 1.定款第18条の定めに従い,30分の1以上の議決権を有する代議員は,一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる.
 2. 代議員は,総会において,総会の目的である事項につき議案を提出することができる.
 3. 30分の1以上の議決権を有する代議員は,会長に対し,総会の日の2週間前までに,総会の目的である事項につき当該代議員が提出しようとする議案の要領を,代議員に通知することを請求することができる.
第6条(議決権の代理行使)
 1.議決権の代理行使に当たって,当該代議員又は代理人は,代理権を証明する書面,又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により,総会の2日前までに,学会事務局に提出して行う.
 2. 前項の代理権の授与は,総会ごとにしなければならない.
第7条(総会の運営)
 1.総会の議事の開閉は,議長がこれを宣する。
 2. 議長は,代議員の発言を不当に制限してはならない。
 3. 委員長および関連団体の学会代表は,代議員,理事,監事のいずれにも該当しない場合には,会長および代議員の承認を得て,所管事項の報告ならびに質問に答弁をすることができる.
第8条(副議長および書記)
 1.議長は,必要に応じて副議長および書記を指名し,総会で選任する.
 2. 副議長は議長を補佐し,必要な場合は議長を代行する.
 3. 書記は議事録等,必要な文書の作成を行う.
第9条(動議の提出)
 1.出席した代議員は,議事日程を妨げない限り,いつでも動議を議長に提出できる。
 2. 前項の動議が提出されたときは,議長は,これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない.
第10条(議案,動議の再提出の禁止)
 1.否決又は撤回された議案および動議は,同一総会において再び提出することができない.
第11条(延期又は続行の決議)
 1.総会において,その延期又は続行について決議があった場合には,招集に必要な手続きを要しない.
第12条(採決の方法)
 1.採決は,次のいずれかの方法によるものとする。
  (1) 挙手
  (2) 起立
  (3) 投票 (電磁的記録による意思表示を含む.)
 2. 挙手および起立は,賛成者および反対者について行う.
 3. 投票は,学会より配布された用紙を用いて行う.
第13条 (理事等の説明義務)
 1.理事および監事は,総会において,代議員から特定の事項について説明を求められた場合には,会員の共同の利益を著しく害するなどその他正当な理由がある場合を除き,当該事項について必要な説明をしなければならない.
第14条(議事録)
 1.定款第24条に定める総会の議事録には,次の事項を記載する.
  (1) 日時および場所
  (2) 代議員の現在数
  (3) 出席した代議員の数および出席者氏名(表決委任者を含む.)
  (4) 総会に出席した役員の氏名
  (5) 総会議長の氏名
  (6) 決議事項および報告事項
  (7) 議事の経過の概要およびその結果
  (8) 議事録署名人による署名
  (9) 議事録作成者の氏名
第15条(規則の変更)
 1.この規則の変更を必要とする場合は,理事会および総会の決議により定めるものとする。
附則
 この規則は,法人成立の日より施行する.
 (2019年8月8日 一部改正)

一般社団法人日本昆虫学会 会長候補者意向投票および代議員選挙細則

一般社団法人日本昆虫学会 会長候補者意向投票および代議員選挙細則



1. 会長候補者意向投票および代議員選挙は次の順序による.
  (1) 改選年の3月31日現在において,一般社団法人昆虫学会役員・代議員選任規則11条に規定される有権者および代議員定数を確定する.
  (2) 選挙通知を改選年の6月上旬に行う.
  (3) 選挙の投票日を,選挙通知後およそ3週間目の所定日と定める.
  (4) 開票日を投票締切日の翌日とする.
  (5) 会長候補者意向投票と代議員選挙は同時に行う.その結果,次期会長候補者が同時に代議員にも当選し,理事会の決議によって会長に選任された場合は,代議員の当選を無効とし,次点のものを繰り上げて代議員とし,次次点のものを補欠の代議員とする.
  (6)選挙の結果を受け,代議員総会を開催し,会長候補者および旧理事の意見を参考に新理事を選任する.
  (7)新理事選任後直ちに理事会を開催し,会長候補者意向投票の結果を参考に,新理事の中から新会長を選任する.
  (8) 以上の結果を次期会長,新旧理事および新旧代議員へすみやかに通知し,会誌上で発表する.
  (9)選挙管理委員会は選挙結果を,事務幹事に連絡する.
  (10)前項に示す業務は8月末日までに終了するものとする.
2. 選挙通知書は,有権者名簿(住所を必要としない)とともに,選挙管理委員会が有権者に提示する.
3. 投票の締切は所定の日時とする.
4. 開票は公開とし,日時と場所を選挙通知書に公示しておく.
5. 会長候補者意向投票は1名,代議員選挙は選任規則第16条1項で定めた定員以内に対して行う.
6. 代議員選挙の場合,最下位当選者得票の半数以上の得票があった者を補欠者として登録公表し,得票順位にしたがって欠員を補充する.補欠者のない場合には,定期改選の方法に順じて欠員を補充する.ただし,改選年の4月1日以降に欠員を生じた場合には,補欠選挙は行わない.
7.選挙管理委員長は開票後すみやかに結果を当選者ならびに庶務担当理事に報告し,全選挙終了後に結果を新旧理事に連絡するとともに会誌上に公表する.
8. この細則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

(2018年4月9日 一部改正)
(2020年3月3日 一部改正)
(2020年5月21日 一部改正)
(2021年8月3日 一部改正)


一般社団法人日本昆虫学会 事務局規則

第1条(事務局)
 1.一般社団法人日本昆虫学会定款58条に基づき,本会の事務を処理するため事務局を設置し,以下の幹事を置く.
庶務幹事 2名
会計幹事 1名
渉外幹事 1名
図書幹事 1名
事務幹事 1名
第2条(幹事)
 1.庶務幹事は庶務担当理事が,会計幹事は会計担当理事が担当する.その選任は役員・代議員選任規則による.
 2.渉外幹事,図書幹事,事務幹事は,会長が理事会の承認を得て委嘱する.
 3.幹事の任期は2年とし,重任を妨げない.
第3条(変更)
 1.この規則は理事会の議決を経て変更することができる.
附則 この規則は,法人成立の日より施行する.

大会運営委員会および大会支援委員会細則

大会運営委員会および大会支援委員会細則

第1条 大会運営委員会および大会支援委員会の役割分担は以下の通りとする.なお,下記に定めのない業務に関しては,両委員会の合議によって決定するとともに,下記に示した業務に関しても,両委員会の同意の上,柔軟に運用できるものとする.

1.大会運営委員会:大会の運営に必要な会場,人員,備品等の確保,懇親会の運営など,主に開催地でのみ行うことが可能な業務.

2.大会支援委員会:プログラム編成,要旨集作成;渉外,広告募集;小中高生ポスター,昆虫じまんの募集;シンポジウムの募集と選定;大会ウェブサイトの準備,運営;ポスター賞準備など,主に開催地以外でも行うことが可能な業務.

第2条 この細則は理事会の決議を経て変更することができる.

付則 この細則は,2021年9月6日より施行する.

国際昆虫学会議参加者への旅費補助に関する細則

国際昆虫学会議参加者への旅費補助に関する細則

第1条(国際昆虫学会参加費補助)
 1. 一般社団法人日本昆虫学会定款第3条に定める目的のため,国際昆虫学会議 (International Congress of Entomology) 参加者に旅費補助を行う.対象者の選考は,以下の手続きで行う.

 2. 補助内容は,1名あたり10万円を上限とし,開催地を考慮の上,理事会において決定する.

 3. 旅費補助の受給資格を有する者は,応募時点で以下の条件を満たすものとする.
(1)国際昆虫学会議に参加して,筆頭著者として研究発表を行うこと.
(2)当該年度までの会費納入済みの正会員(学生会員,若手会員,一般会員)または海外会員であること.
(3)別途公的な旅費が支給されないこと.

 4. 旅費補助を希望する者は,以下の書類を庶務担当理事に提出する(様式自由).
(1)氏名,所属,連絡先
(2)研究発表の概要
(3)国際会議への出席経験

 5. 応募書類は代議員によって審査される.代議員は応募者の中から3名以内の氏名を投票し,投票数の上位3名以内の者を旅費補助の対象者とする.同票の場合はそれらについて再投票で決する.再投票でも決定できない場合は,学会長に扱いを委ねる.

 6. 選考の手続きは庶務担当理事が担当する.

 7. 庶務担当理事は投票結果を学会長と代議員に報告し,旅費補助対象者の決定をすみやかに該当者に通知する.

 8. 発表中止などで旅費補助対象者が受給資格を失った場合や,何らかの理由で受給を辞退する場合には,直ちに庶務担当理事に連絡すること.

 9. 旅費補助対象者に欠員が生じた場合,追加募集の周知および選考の十分な時間が取れる場合のみ,対象者の追加選考を行う.

 10.旅費補助を受けた者は,旅行の完了後,報告書(様式自由)を庶務担当理事に提出すること.昆蟲(ニューシリーズ)への報告記事投稿が可能であれば,それが望ましい.

 11. 投票記録は庶務担当理事が2年間保存し,公開を妨げない.

第2条(変更)
 1. この細則は理事会の決議を経て変更することが出来る.

附則 1 本細則は,2021年9月6日より施行する.